双方にメリットのある「紹介予定派遣」
紹介予定派遣とは
ここでは、平成16年に労働派遣法の改正によって始まった「紹介予定派遣」について紹介します。紹介予定派遣とはその名の通り、ある程度働いた後に派遣先と労働者の合意があれば直接雇用契約を結ぶ事ができるという働き方です。一般派遣でも後々直接雇用されるケースはありますが、それが前提ではありません。その点、紹介予定派遣は予め直接雇用される事を想定して働く事ができます。
いくつかのルールがある
紹介予定派遣にはいくつかの決まりごとが存在しています。まず1つめが、「派遣期間の最長は6ヶ月」という点です。一般派遣の場合、3年以上契約が続く場合は直接雇用をしなければならないという決まりがあります。しかし紹介予定派遣はその期間がかなり短くなります。あくまで直接雇用までの準備としての派遣期間という考え方なので、このような決まりになっています。
また、事前面接があるのも通常の派遣とは異なる点です。通常は履歴書の提出や面接などは行われないのですが、直接雇用を予定とした派遣のため、事前面接が設けられています。そして直接雇用された後は、企業は必ず労働条件を明記した就業条件明示書を労働者に提出しなければなりません。具体的には「有給休暇について」「退職金について」「有期雇用か、無期雇用か」といった事を明示する必要があります。場合によっては正社員ではなく「有期雇用の契約社員として直接雇用」という事もあるので、しっかりその点を労働者が確認できるような企業側の対応が必要です。
ちなみに、派遣期間が終了した後に、企業側が直接雇用をしないという選択をする場合もあります。ですがその場合は直接雇用を拒む理由を明示しなければなりません。企業から派遣会社にその理由が渡された後に、派遣会社は労働者にその理由を明示しなければなりません。
双方のメリットとは
紹介予定派遣は、企業・労働者双方にメリットがあります。まず企業側のメリットとしては、労働者のスキルをしっかり確認したうえで判断できるというメリットがあります。面接の段階では良いと思っても、実際のスキルは働いてみないとわかりません。派遣期間が設けられている事で実際の働きぶりを見る事ができるというのは、企業側からすると大きなメリットです。
次に労働者にとってのメリットですが、事前にどのような職場なのかが確認できるという点があります。事前に提示される雇用条件だけでは、どうしてもイメージできる範囲に限界があります。その点、実際に働いて雰囲気や仕事内容を確認できるのは大きなメリットです。もし、イメージとはかけ離れていて、続けて働く事が難しいと感じた場合には、派遣期間終了後の直接契約を結ばず、また別の紹介予定派遣を待つといった事が可能です。
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